機密保持契約書
wowcoaching・大嶋塾(以下「甲」という)と「wow塾・大嶋塾」オンライン申し込み者(以下「乙という」)はwow塾運営事務局(以下「本プログラム」)の実施における機密事項の取り扱いについて、以下の通り合意し、機密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
乙は、甲の主催する本プログラムにおいて、甲が必要と認める範囲で乙に開示した情報(以下「機密情報」という)についた本契約の規定に従い「機密情報」として取り扱い、保護し、守秘を行う事を目的とする
第2条(機密情報)
本契約において「機密情報」とは以下のとおりにする
1.本プログラムで教えられた一切の内容
2.本プログラムで知りえた講師に関わる一切の知識
3.本プログラムでの講師の会話の内容
ただし、甲の事前の書面による承諾を得たもの、及び次の各号の一つに該当することを乙が書面により証明したものについては「機密情報」から除かれるものとする
a)開示された時点で公知であった情報及び開示の後に乙の責めによる理由によらず公知となったもの
b)法律、規則、政府ないしは裁判所の命令等によって開示が義務づけられたもので、開示がこれらにより義務づけられた限度において。
c)開示の時点で秘密保持義務を負わずに保有していた情報および開示の後に第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
第3条(機密保持)
1)乙は、「機密情報」を不正に使用、流布または公開しないように充分慎重に扱い、自らの同種の機密情報に対するのと同様の注意義務または善良なる管理者の注意義務のいずれか厳格な注意義務をもって使用、管理するものとする。
2)乙は、甲が認めた必要最低限の「機密情報」の複製を行うほかは、「機密情報」を複製してはならない。なお、複製物も「機密情報」として扱われるものとする。
3)甲が要求した場合、乙は全ての「機密情報」とその複製物を直ちに甲に返還する。ただし、乙は甲に対し確認書を送付することにより、自己の責任で当該機密情報及びその全ての複製物を破棄する事が出来るものとし、これをもって甲への返還と変えることのできるものとする。
4)本契約に基づく機密保持義務は、各情報が第2条で示した「機密情報」に該当する限り、本契約の終了後も存続するものとする。
第4条(裁判直轄)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする
第5条(協議)
本契約の定めのない事項または解釈につき、疑義を生じた事項についてはその都度甲乙協議の上、これを決定する
誓約書
私は、wowcoachingnの主催する、「wow塾・大嶋塾」オンライン(以下「本プログラム」という)に参加する事に関して、次のことを誓約します。
1.本プログラム期間中及びその後も、私の故意もしくは過失による、又は偶発的に発生する事故、トラブル等の全てについての責任は、私の自己責任であり、wowcoaching及び大嶋陽介には一切責任を問いません。
2.本プログラムで学んだ又は本プログラム期間中知りえた知識を、本プログラム期間後に、自らに、もしくは他人に対して利用した結果に関わる一切の責任は、私の自己責任であり、wowcoaching及び大嶋陽介には一切の責任を問いません。
3.私が本プログラムに参加する事に起因して、wowcoaching及び大嶋陽介が第三者からクレームや訴訟の提起を受けた場合には、全て私が責任をもって解決し、wowcoaching及び大嶋陽介には一切損害または損失を負担させないこととし、仮にwowcoaching及び大嶋陽介に損害又は損失が生じた場合には、私がこれを補償します。
4.私は本プログラムの内容が予告の有無に関わらず、変更されても異議申し立てをせず了承します。
5.上記事項のいずれかに不遵守があった場合、1000万円を違約金として支払う事に同意します